こんにちは、スメルジャコフです。
確定申告についてご存知でしょうか。会社で副業が認めれれている場合も、認められていない場合もある条件に当てはまると、確定申告をする義務があります。今回は、そんな確定申告について解説しています。
確定申告とは
手続き①:毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算する
手続き②:翌年の2月16日から3月15日に税務署に申告する
納めなくてはいけない税金を申告し、納税する手続きのこと
納税とは、税金を納めることであり、国民の納税は憲法で義務づけられています。
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
「納税の義務」は、国民の三大義務の1つです。
申告納税制度
国の税金については、私たち自らが税務署へ正しい申告を行うことにより税額を確定させ、この確定した税額を私たち自ら納付する制度
目次
確定申告をしないとどうなるのか
一定額の収入があるにも関わらず確定申告をしなかった場合、以下のペナルティが発生します。
①税金に無申告加算税や延滞税がかかる
②青色申告特別控除の枠が減額される
③2年連続で提出が遅れると、青色申告の承認が取り消しになる
確定申告をしないことは、本来納めるべき税金を納めていないことになり、最悪の場合は 脱税(所得隠し)になります。
副業収入の確定申告が必要な場合
副業の所得が年200,000円以上の場合、確定申告が必要です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のこと
所得=収入-必要経費
ブログにおけるアフィリエイトとは、自分のブログを見た人が、バナー広告をクリックしてそこから広告主の商品を購入した際に対価を受け取ることができる仕組みです。確定申告では、アフィリエイトによる収入は 雑所得として申告します。
自宅でブログを更新している場合、書籍代・雑誌代、スマホなども必要経費として計上できる場合があります。
副業禁止の会社にばれないために
確定申告をすると、原則として副収入含めた住民税額が、勤務先に通知されます。サラリーマンの場合、勤務先が従業員の住民税額を納める特別徴収が原則のためです。
ただし、申告書の第二表である「住民税に関する事項」の欄の「自分で納付」を選択すれば、本業の勤務先に通知がいくことはありません。その代わり、副収入分の住民税は自分で納める必要があるため、税務署から住民税の納税通知書が郵送された場合には、 自分で納税手続きを行いましょう。
詳しくは、国税庁のホームページで確認してください。国税庁のホームページはこちらからどうぞ
まとめ
副業禁止の会社に勤めており、副業所得が年20万円を超えた場合は、確定申告を行う義務が発生します。副業がばれたくない場合は、確定申告をする際に申告書の第二表である「住民税に関する事項」の欄の「自分で納付」を選択しましょう。
このような措置をとることで
①確定申告で税金を納める
②副業が会社にばれない
以上の項目をクリアすることができます。ぜひ参考にしてみてください。